こんにちは。ドバイ在住のHarukaです。
今回は海外在住日本人の日本への一時帰国の際の免税手続きについて解説です。

2023年4月以降のルールでは、日本国籍を持っている人で2年以上海外に住んでいる人は免税手続きを行うことができます。
2年以上非居住の証明としては2通りあります。
在留証明
同じ国に2年以上住んでいる方が対象。
居住地の大使館や領事館で申請します。免税手続きのための在留証明が必要と言えば申請できるはずです。
在留証明の有効期限は発行から6ヶ月以内。
日本に住民票がないことが発給条件となるそう。
コチラは在外公館での発行となるので帰国前に手続きをします。
戸籍の附票の写し
次は帰国後に発行してもらえる書類です。
本籍地の役所で発行してもらえます。免税用と伝え、「本籍地の地番」まで記載を依頼します。
これが記載していないと免税手続きができないそうです。
コチラも有効期限は発行から6ヶ月。
この書類は日本の住民票を抜いた日が記載されるので、日本の住民票を抜いてから2年以上経っていることが免税の条件となります。
住民票を抜いていない方や途中で一度戻した方などは要注意!!
免税をしたい方は上記書類のいずれか1つを準備します。
対象店舗
どんなお店でも免税ができる訳ではなく、「Tax-Free」などと書いてある加盟店でのみ免税が可能です。
大きな百貨店やモールはたいてい加盟していますが、同じモールの中でも対象外の店舗があったりするので各店のホームページをチェックするとわかりやすいです。
各店舗で免税手続きを行う場合もあれば、同じ施設内の買い物を合算して免税カウンターで手続きが行える場合などもあります。

対象金額は5,500円以上(施設内で合算できる場合も)
購入内容によって一般物品と消耗品に分けられ、消耗品は開封できない袋に詰められるので出国まで開封することはできません。
衣服など一般品は日本国外へ持ち出すことを条件として国内で使用してもOK!
*2026年11月からは消耗品や一般品という区別がなくなり、消耗品の特殊包装も無くなるそうです。
免税手続き
免税手続きの際は前述の書類に加えてパスポートも提出します。
入国時のスタンプの日付で入国日の確認が行われますので、自動化ゲートを利用した場合は入国スタンプを必ず押してもらってください。
店舗での免税の場合は免税された額でのお支払い、免税カウンターの場合は消費税かた免税手数料が引かれた額が現金で戻ってきます。
免税は購入者本人しかできないので、在留証明もしくは戸籍附票の写し、パスポート、クレジットカードなどの名前が一致しているか確認してください。
ポイントを使って割引された場合は免税ができないと書いてある店舗もありました。
セール品の免税は可能。
空港での手続き
免税で購入したものは郵送せず、免税者一緒に国外に持ち出す必要があります。
福岡空港の場合は、通常通り空港でチェックインをして手荷物検査、パスポートコントロールを通過したところに免税カウンターがありました。


ここでパスポートをリーダーにかざせば終了。
ここの手続きは1分もかかりませんでした。商品を見せろとは言われませんでしたがランダムでチェックされる場合があるそうです。
免税品は機内持ち込みに入れると書いてあるものも見かけましたが、空港カウンターで聞くと預け入れ荷物に入れていても問題ないとのこと。
空港によっても仕組みが変わると思いますので、各空港のインフォメーションに聞いてみることをおすすめします。
今回初めて一時帰国の免税手続きを行いましたが、大きな施設、都会の店舗、外国人が多いエリアでは特に問題なく手続きができました。
苦労したのは郊外のドラッグストア。免税対象店舗ではあったものの滅多にいないのか、免税をお願いしたら店長がマニュアルを持って現れあーでもないこーでもないと・・・30分以上手続きに時間がかかりました。。。